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MAH&DMAHサービスの提供

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日本で医療機器を販売する方法

日本で医療機器を販売する為には、まず製品に対して品質・安全に関する全責任を有する『製造販売業』という業態許可が必要になります。私たちは医薬品医療機器等法に則った製造販売業(MAH)・選任製造販売業(DMAH)の経験を活かし、日本で医療機器を販売しようとする企業様の認可取得をサポートするとともに、製造販売業・選任製造販売業に課される業務を代行することにより、企業様の日本医療機器市場進出を全面的にサポート致します。

日本で医療機器を販売する方法

国内製造販売業(MAH)・選任製造販売業(DMAH)を外部委託するメリット

日本で製造販売業許可を取得するには、まず『総括製造販売責任者』『安全管理責任者』『国内品質業務運営責任者』を雇用しなければなりません。また日本独自のQMS省令やGVP省令に遵守するための社内体制を整えなくてはなりません。さらに業務手順書等を作成し、収集した情報の記録、責任者への報告など多くの文書や記録を準備する必要があります。これらを整えた上で当局の現地調査や指摘事項に対する是正を行った後、初めて製造販売業許可取得が可能となります。製造販売業取得後も、医療機器の認可を取得し、それを維持するための要員も確保する必要があり、日本の医薬品医療機器等法の変更対応、市場における品質・安全情報の収集やその対応などで多くの工程が必要になります。これら一切の業務を弊社にご依頼頂くことで、日本国内でのスムーズな販売が可能となります。

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